税務調査開始後の対応

それでは、実際に税務調査が始まってからはどのような対応をしたら良いのでしょうか? このページをご覧いただいている方の中には「税務調査が初めて」という方も多くいらっしゃると思いますが、必要以上に恐れる必要はありませんので、できるだけリラックスして、感情的にならないように心掛けましょう。

当日の流れ

1.ヒアリング

税務調査では、まず最初に、事業の概況を調査官が社長にヒアリングし、状況を把握することから始まります。 調査官は、帳簿を中心としたその後の関係書類の調査で、ヒアリング内容との整合性や裏づけをとって行きますので、わからないことはわからないと答え、曖昧なことや適当なことは答えないように注意しましょう。

2.関係書類のチェック

ヒアリングを終えると、帳簿など関係書類の内容のチェックと税務処理が適切かどうかを検討してゆきます。 その過程の中で、調査官が疑問に感じたことや間違いではないかと思った部分(指摘事項)を税理士や社長に質問します。 尚、指摘事項はその場で即指摘する調査官と、最終日に指摘する人、調査終了後に指摘する人と様々ですので、油断せずに対応しましょう。
※税務調査の際に意識したいこと
税務調査は馴れないと緊張するものですし、基本的にはチェックですから、あまり気分の良いものではないかも知れませんが、以下の点を注意して冷静に対応しましょう。
  • 感情的にならずに冷静に対応しましょう。
  • うそ・虚偽の発言はやめましょう。
  • 曖昧なことは答えず、必ず調べてから返答しましょう。
  • たとえ世間話でも、余計な話はなるべくしないようにしましょう。言質を取られる場合があります。
とにかく、税務調査は税務調査官が来てから帰るまで、全ての時間が調査だと思って下さい。相手は税務調査のプロですので、全く調査とは感じさせないようなそぶりで、様々なことを聞き出してきます。十分に注意してください。 もちろん「税理士法人コンパス」が対応させていただく際は、極力、社長様には対応いただかなくても済むように、弊社担当税理士が対応いたしますので、安心してお任せ下さい。

3.税務調査終了後の対応

税務調査終了後の結果は、(1)申告是認、(2)修正申告、(3)更正のいずれかに分かれます。

(1)申告是認とは

税務調査において修正申告すべき点が無かった事を申告是認と言います。 通常、税務調査では調査官からの指摘点を修正する修正申告となるケースが多いようですが、申告是認となることも、もちろんあります。

(2)修正申告

修正申告とは、調査によって申告書の内容に誤りが発見され、納税額が過少であったと認められた場合に、納税者自ら、正しい申告に修正する手続きのことをいいます。 修正申告はあくまでも納税者自らが納得して修正する申告のため、修正申告書に自署・押印してしまうと、その後の抗弁は認められません。 税理士がいて、妥当と判断して修正申告に応じるのであれば構いませんが、税理士なしで、税務署の言われるままに、自署・押印することはできるだけやめましょう。 そういう意味でも、調査が始まる前に「税理士法人コンパス」にご相談下さい。

(3)更正

更正は、納税者が修正申告に応じず、話がまとまらなかった場合に、税務署の職権によって行う手続です。 多くの場合、税務署は、更正を嫌い、修正申告を勧めてきます。 その理由は、修正申告であれば、経営者自らの意志で修正したことになり、その後の異議申立てができなくなるため、税務署にとって好都合だからです。 ですから、税理士と相談した上で、それでも納得できなければ更正という方法もあることは覚えておいてください。 但し、納得できないからと言って、あまりに強硬な態度になることはお勧めできません。 以上、税務調査が始まってからの対応を書きましたが、担当税理士がいない方は、決して税理士がいないまま調査を始めたりせず、税理士法人コンパスにご相談下さい。 必ずお力になれると思います。
決算申告・税務調査・法人化でお悩みのみなさまへ、税理士法人コンパスへまずはお電話ください。フリーダイヤル0120837870 無料相談受付中

 

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