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税理士法人コンパス
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平成27年度税制改正 大綱法人課税編(No.2-1)
成27年度の税制改正は、法人税改革が中心です。その特徴は、法人税実効税率の引下げに伴う財源不足は同じ法人課税の枠内で調達する、というものでした。
しかし、改正項目の多くは資本金1億円超の大法人を対象としたものとなり、結果として、先行減税となる改正案です。以下、主な改正項目を概観していきます。
なお、中小法人等の軽減税率15%は、2年間延長されることになっています。
なお、新設法人や再生計画の決定等があった場合には、一定の期間までは所得の全額を控除できるものとし、上場や再上場等の場合、以後の事業年度は対象外とするものです。
持株比率 益金不算入割合
5%以下
5%超~1/3以下
1/3超~100未満
100% 20%
50%
100%
100%
※負債利子控除に関しては、1/3超100%未満保有の関連法人株式等を除き廃止となっています。
この改正に伴い、負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に改められています。
※株式投資信託の分配金は、特定株式投資信託(益金不算入20%)を除き全額益金算入、また保険会社が受ける配当金については、特例的な措置が講じられています。
しかし、改正項目の多くは資本金1億円超の大法人を対象としたものとなり、結果として、先行減税となる改正案です。以下、主な改正項目を概観していきます。
法人実効税率の引下げ
法人税の実効税率(標準課税ベースで34.62%)を平成27年4月1日開始事業年度から2.51%、平成28年4月1日開始事業年度ではさらに0.78%引下げ、以後数年で20%台まで引下げるとするものです。なお、中小法人等の軽減税率15%は、2年間延長されることになっています。
欠損金の繰越控除の見直し
改正案は、中小法人等を除く資本金1億円超の大法人のみの見直しとなっており、控除限度額は、平成27年4月1日開始事業年度からは所得の65%(現行所得の80%)、平成29年4月1日開始事業年度からは所得の50%に縮減するものです。なお、新設法人や再生計画の決定等があった場合には、一定の期間までは所得の全額を控除できるものとし、上場や再上場等の場合、以後の事業年度は対象外とするものです。
欠損金等の繰越控除の延長
現行の9年から10年に延長です。これに合わせて帳簿書類の保存要件も10年に延長されています。この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用です。受取配当金の益金不算入の見直し
改正案では、持株比率に応じて益金不算入割合を次のように区分しています。持株比率 益金不算入割合
5%以下
5%超~1/3以下
1/3超~100未満
100% 20%
50%
100%
100%
※負債利子控除に関しては、1/3超100%未満保有の関連法人株式等を除き廃止となっています。
この改正に伴い、負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に改められています。
※株式投資信託の分配金は、特定株式投資信託(益金不算入20%)を除き全額益金算入、また保険会社が受ける配当金については、特例的な措置が講じられています。