個人事業主にかかる税金

個人事業主として事業を行う場合、当然のことながら、いくつかかかる税金があります。 そこでどんな税金がかかるのか、これから見てゆきましょう。

個人事業主にかかる税金

(1) 所得税

所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。 (所得)=(収入)―(経費) 所得税は、この所得の金額全額にかかるのではなく、所得の金額から所得控除(扶養控除、配偶者控除、基礎控除など)を差し引いた残りの所得(課税所得)に対してかかります。 つまり、家族構成や年齢など状況に応じた配慮がなされ、一定額以下(給与収入は103万円以下)の所得の人にはかかりません。 また、所得が多くなればなるほど税率が高くなる(累進課税)のも所得税の特徴です。

(2) 住民税

住民税とは、都道府県や市区町村に居住する住民がその地方団体に前年度の所得に応じて納めるものです。 一般に、都道府県民税と市区町村民税を合わせて住民税と呼ばれています。 納める住民税額は(イ)所得割額と(ロ)均等割額の合計になります。 (イ) 所得割額 (前年の所得金額―所得控除額)×10% (ロ) 均等割額(市区町村により違う) 都道府県民税1,000円+市区町村民税3,000円 (各都道府県・市区町村により均等割額は異なる)

(3) 事業税

事業税とは、都道府県に施術所を設けて事業を行う個人に対して、所得に応じて課税されます。

(4) 消費税

消費税とは、商品等の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金ですが、納税義務者である事業者(課税事業者)でなければ、納める必要はありません。 納税義務者とは前々年(基準期間という)の課税売上高が1,000万円超えた場合や、前年の半年間で課税売上高が1,000万円を超える場合には翌年から課税事業者になります。 ご自身が「納税義務者」に該当するかどうかは、税理士法人コンパスにご相談下さい。 相談は無料です。

個人事業主の確定申告とは

個人事業主の方は、確定申告によって年間の所得を確定し、申告&納付をしなければなりません。 確定申告とは、1月1日から12月31日までの年間収入から所得を計算し所得税を算出し、税額を確定させる作業を言い、例年2月16日から3月15日までに提出することとなっています。 個人事業主の場合の所得は事業所得にあたり、年間売上高から必要経費、特別控除を差し引いて算出します。 スムースな申告のために、売上高と必要経費については、日頃から帳簿に記録する必要があります。 特に、必要経費については、個人事業主の場合、特に根拠となる証拠を収集して保管することが重要となります。そのため、
  • 領収書の類は一括して分類し、紛失しないよう箱などの容器にまとめて保管する
  • 交通費などの領収書が発行されないものについては、日付、内容、金額を、その都度、記録する
といったことが必要です。 確定申告が迫っているのに、まだその準備が出来ていないという方は、是非、税理士法人コンパスにご相談下さい。
決算申告・税務調査・法人化でお悩みのみなさまへ、税理士法人コンパスへまずはお電話ください。フリーダイヤル0120837870 無料相談受付中

 

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