法人にかかる税金

法人の場合、原則として、事業年度終了から2ヶ月以内に決算申告書を作成・提出し、法人税等を納付しなければならないことになっています。(申告納税制度) 一般に「法人税」というのは、法人税、法人住民税、法人事業税のことで、それぞれに申告書の提出先が異なりますので、以下に整理しておきます。

申告書の提出先・提出期限・納付期限

税金の種類申告書の提出先提出・納付期限
法人税税務署事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内 (原則として)
消費税税務署
法人住民税都道府県民税都道府県税事務所
市町村民税市役所・町村役場
法人事業税 都道府県税事務所
それでは、それぞれについて。更に詳しく見て行きましょう。

法人税

法人税は、法人所得にかかる税金で、所得金額に対して一律に決まった税率をかけて算出します。 (1)法人税率と租税特別措置法適応税率
課税される所得金額税率租税特別措置
800万円以下の部分19%平成24年4月1日~平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については税率15%を適用
800万円超の部分25.5%
(2)復興特別法人税 法人税の実効税率の引き下げに伴って、復興特別法人税が創設されました。
区分内容
税率及び計算方法復興特別税は、課税標準法人税額に10%の付加税率を掛けて算出します。
例)年所得800万円以下の15%の法人税率の場合は0.15×1.10=0.165 で16.5%となります。
摘要年数平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以降3年を経過する日までの期間内の日が属する事業年度に適用されます。

法人地方税

法人地方税として、個人同様に地方税も徴収されます。それが法人住民税(都道府県民税、及び市町村民税)と法人事業税(東京23区の場合は都民税として法人住民税と一括)です。 (1)法人住民税 法人住民税は、1)法人税割 と 2)均等割を合わせたものです。
区分内容
法人税割課税標準額(法人税の金額)×税率(各自治体の条例で定められています) にて算出します。
均等割法人の所得金額や法人税額を基に計算されるのではなく、資本金や従業員数に応じて課税されます。(金額は各自治体の条例で定められています)
尚、均等割は赤字でも発生しますので、注意が必要です。
(2)法人事業税
法人事業税=課税標準額(法人税の金額)×税率
法人税は頻繁に変更されますので、気になる点がありましたら税理士法人コンパスにご相談下さい。
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