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平成27年度税制改正 消費課税編

消費税に関して、改正の柱は、消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日と定めたこと、それに伴って附則第18条第3項(景気判断条項)が削除されたことです。以下、主な改正項目を概観していきます。

国境を越えた役務提供に対する消費課税

国外からの輸入物品(外国貨物)には消費税は課されていますが、国外事業者から提供される役務(以下、電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等)には消費税が課されていませんでした。
その結果、同じ役務を提供する国内事業者との間の公平・中立な競争環境が著しく損なわれました。
それは、アマゾン等の海外事業者が何か租税回避を画策したわけではなく、我が国の消費課税の仕組みそのものがネット社会に対応していなかったことが原因でした。
そこで、今回、国外事業者から国内の者へのネット等を通じた役務の提供について、国内取引と位置付けて消費税を課税する改正を行いました。
具体的には、提供される役務が「事業者向け」であるか「消費者向け」であるかに応じてそれぞれ課税方式を設けています。事業者向け取引に係る課税方式は、国外事業者は不課税で役務の提供を行い、役務提供を受けた国内事業者が申告納税を行うものです。この場合、国内事業者は納税と仕入税額控除を同時に行うことから、課税売上割合95%以上の国内事業者にあっては、納税額と仕入控除税額を同額とみなして申告対象から除外する、となっています。
一方、消費者向け取引に係る課税方式では、国外事業者の国内登録を前提に、国外事業者は、課税で役務の提供を行い、納税義務者となって国内の税務署に申告納税を行います。
 この改正は、一部を除き、平成27年10月1日以後の取引から適用されます。

国外事業者による芸能等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し

国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供については、国外事業者の消費税の納税意識が希薄であることから、今までも課税漏れが生じていました。   
そこで、今回の改正でその取引に係る消費税の納税義務を、その役務の提供を受ける国内の事業者に転換させる措置を講じました。適用は、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供からです。物の課税は容易だけど役務の提供は難しいね!
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